建設業許可を取得している皆様へ:事業年度終了届の提出をお忘れなく!
建設業許可は、建設業を営む上で欠かせないものです。しかし、許可を取得しただけでは終わりではありません。建設業許可を取得している企業は、毎事業年度(決算期)の終了後4ヶ月以内に「事業年度終了届」を提出する義務があります。これは、建設業法で定められた重要な手続きです。
なぜ事業年度終了届が必要なのか?
事業年度終了届は、建設業者が適正な経営状態を維持しているかを確認するための重要な手段です。具体的には、以下の点をチェックします。
- 財務状況の健全性:貸借対照表や損益計算書などから、会社の財務状況が良好であるか、債務超過などに陥っていないかを確認します。
- 技術的能力の維持:専任技術者の配置状況や、工事経歴書などから、必要な技術的能力を維持しているかを確認します。
- 法令遵守状況:事業税の納税状況などから、法令を遵守しているかを確認します。
これらの情報を確認することで、建設業者が今後も安全かつ円滑に事業を継続できるかを判断します。
事業年度終了届の提出期限と提出先
事業年度終了届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。提出先は、許可申請を行った土木事務所です。
提出期限を守らなかった場合、罰則が適用される可能性があります。また、許可の更新ができなくなることもありますので、注意が必要です。
事業年度終了届の提出書類
事業年度終了届の提出には、以下の書類が必要です。
- 変更届出書
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 貸借対照表、損益計算書(様式第15号~第19号)
- 株主資本等変動計算書、注記表(様式第17号、第17号の2)
- 場合によっては、附属明細表(様式第17号の3)
- 株式会社の場合:事業報告書
- 事業税の納税証明書(納付すべき額および納付済額の証明)
- 使用人数(様式第4号)※変更がない場合は省略可
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)※従業員数のみ変更の場合
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)※支店がある場合等
- 定款 ※変更がない場合は省略可
- 代理人(行政書士)による申請の場合:委任状
これらの書類に加えて、一部廃業や従たる営業所がある場合は、追加の書類が必要となる場合があります。
事業年度終了届の作成と提出の流れ
- 必要書類の準備:上記の書類を準備します。
- 変更届出書への記入:変更届出書に必要事項を記入します。
- 添付書類の確認:添付書類がすべて揃っているか確認します。
- 提出:許可申請を行った土木事務所に提出します。郵送または持参での提出が可能です。
よくある質問
- Q:事業年度終了届はいつまでに提出する必要がありますか?
- A:毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。
- Q:事業年度終了届を提出しないとどうなりますか?
- A:罰則が適用される可能性があります。また、許可の更新ができなくなることもあります。
- Q:事業年度終了届の書き方がわかりません。
- A:管轄の土木事務所に相談するか、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
- Q:電子申請は難しいですか?
- A:電子申請システムの操作は比較的簡単ですが、不安な場合はサポート窓口に相談することも可能です。
当事務所の報酬
事業年度終了届・決算変更届 (税込 10%)
事業年度終了届 (知事) | ¥44,000~ |
決算変更届 (大臣) | ¥55,000~ |
各種証明 取得代行費用 | ¥3,300~ |
専門家への相談もご検討ください
事業年度終了届の作成や提出に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することも可能です。専門家は、書類作成のサポートや手続きの代行など、様々なサービスを提供しています。
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