ディーラー様へ

自動車ディーラー様向けの自動車登録・車庫証明サービスのご紹介

自動車ディーラーの皆様、日々の業務において自動車登録や車庫証明の手続きに時間を取られていませんか?当行政書士事務所では、ディーラー様の業務効率化をサポートするために、自動車登録および車庫証明の代行サービスを提供しております。ここでは、当事務所のサービス内容、手続きの流れ、そしてディーラー様にとってのメリットについて詳しくご紹介いたします。

自動車登録とは?

自動車登録は、自動車の所有者がその車を公道で使用するために必要な手続きです。登録を行うことで、所有権の公証、安全・環境対策、治安及び交通取締、徴税などが行われます。新車や中古車の購入時、所有者の変更時、住所や事業所の所在地変更時、廃車時に必要となります。

自動車登録が必要な場合

自動車登録は以下の場合に必要です:

  • 新車を購入したとき:新車を購入した際には、初めての登録が必要です。
  • 中古車を購入したとき:中古車を購入した場合も、所有者の変更登録が必要です。
  • 車の所有者を変更したとき:譲渡や相続などで所有者が変わる場合に必要です。
  • 住所や事業所の所在地を変更したとき:引っ越しなどで住所が変わった場合に必要です。
  • 車を廃車にする場合:車を解体する場合や輸出する場合に必要です。

自動車登録の種類

自動車登録にはいくつかの種類があります:

  1. 新規登録:新車やナンバーのついていない中古車を登録する場合。
  2. 変更登録:氏名、住所、使用の本拠の位置などを変更する場合。
  3. 移転登録:自動車を売買などにより譲渡、譲受する場合。
  4. 抹消登録:自動車の使用を中止、解体、輸出などをする場合。

自動車登録の申請に必要な書類

自動車登録を申請する際には、以下の書類が必要です:

  1. 自動車登録申請書:必要事項を記入した申請書。
  2. 車庫証明書:適用地域の場合、保管場所を証明する書類。
  3. 自動車検査証:車の検査証。
  4. 所有者の印鑑証明書:所有者の印鑑証明。
  5. 譲渡証明書:所有者の変更がある場合に必要。
  6. 自動車保険証明書:自動車保険の証明書。

自動車登録の手続き

自動車登録の手続きは以下の通りです:

  1. 必要書類を準備する:上記の書類をすべて揃えます。
  2. 管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所に申請書を提出する:書類を提出し、手続きを行います。
  3. 申請手数料を支払う:手数料を支払います。
  4. 登録が完了すると、自動車検査証とナンバープレートが交付される:手続きが完了すると、新しい検査証とナンバープレートが交付されます。

自動車登録の有効期間

自動車登録は一度行えば基本的に有効ですが、車検(継続検査)を定期的に受ける必要があります。車検は新車の場合は初回3年、その後は2年ごとに受ける必要があります。

注意事項

  • 登録手続きは、所有者本人が行うか、委任状を持った代理人が行う必要があります:代理人に依頼する場合は、委任状が必要です。
  • 登録手続きには時間がかかる場合があるため、余裕を持って手続きを行ってください:特に繁忙期には時間がかかることがあります。
  • 必要書類に不備があると、手続きが遅れる可能性がありますので、事前に確認してください:書類の不備がないように注意しましょう。

車庫証明とは?

車庫証明は正式名称を「自動車保管場所証明書」と呼び、所有する車の保管場所があることを証明する書類です。車の所有者は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、自動車の保管場所を確保し、道路を占有しないことを証明する必要があります。

車庫証明が必要な場合

車庫証明は以下の場合に必要です:

  • 新車を購入したとき:新車を購入した際には、初めての登録が必要です。
  • 中古車を購入したとき:中古車を購入した場合も、所有者の変更登録が必要です。
  • 車の所有者を変更したとき:譲渡や相続などで所有者が変わる場合に必要です。
  • 住所や事業所の所在地を変更したとき:引っ越しなどで住所が変わった場合に必要です。

車庫証明の取得条件

車庫証明を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります:

  1. 保管場所が自宅や事業所から2km以内にあること:保管場所が近くにあることが必要です。
  2. 保管場所が道路法や都市計画法に違反していないこと:法的に問題のない場所であることが求められます。
  3. 保管場所が車の全長、全幅、全高に対して十分なスペースを持っていること:車が安全に保管できるスペースが必要です。

車庫証明の申請に必要な書類

車庫証明を申請する際には、以下の書類が必要です:

  1. 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書:必要事項を記入した申請書。
  2. 保管場所の所在図・配置図:保管場所の位置を示す図面。
  3. 保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書または使用承諾証明書):保管場所の使用権を証明する書類。
  4. 使用の本拠の位置が確認できる書類:住所や事業所の所在地を証明する書類。

車庫証明の申請手続き

車庫証明の申請手続きは以下の通りです:

  1. 必要書類を準備する:上記の書類をすべて揃えます。
  2. 保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署に申請書を提出する:書類を提出し、手続きを行います。
  3. 申請手数料(2,100円)を支払う:手数料を支払います。
  4. 交付まで3から7日間を要する:手続きが完了すると、証明書が交付されます。

車庫証明の有効期間

車庫証明書は、証明日(交付予定日)から1か月以内に運輸支局に提出する必要があります。原則として、交付後の書類の訂正はできませんので、受け取る際に確認してください。

注意事項

月末、年末、年度末は、大変混み合いますのでご注意ください:繁忙期には時間がか

保管場所(車庫)を確保してから申請してください:保管場所が確保されていないと申請できません。

保管場所(車庫)の有効期間よりも前の申請の場合、交付予定日は、使用権原が有効になる日以降となります:有効期間内に申請することが重要です。

依頼方法

STEP
メール・お問合せフォームにてご連絡下さい。

9:00~17:00では可能な限り電話対応致しますが、留守番電話またはメールにてご連絡頂いた場合折り返しを致します。

STEP
書類作成準備。

お見積もりや、スケジュールにてご納得頂いた場合に、書類を作成してください。

STEP
当事務所へ書類一式を郵送願います。

業務完了後、ヤマト宅急便、佐川急便またはレターパックにて送付させて頂きます。
郵送方法にご希望がある場合は、事前にお伝えください。
急ぎ案件では佐川急便センター止めにして頂く場合がございます。

STEP
書類確認後申請

書類到着後、不備がないか確認して申請を致します。

車庫証明提出代行 (税込 10%)

¥6,600
 加茂・可児・各務原・山県¥7,700
岐阜北・岐阜中・岐阜南¥8,800
 岐阜羽島・北方・多治見¥9,900
大垣・郡上・揖斐¥11,000
 海津・養老・垂井¥14,300
申請書類一式の代書¥2,200
 現地調査¥5,500~
普通自動車 証紙代¥2,700
 軽自動車 証紙代¥500
※各種郵送料は実費頂きます。

自動車登録 (税込 10%)

 普通自動車軽自動車
中部運輸局岐阜運輸支局¥7,700¥7,700
 中部運輸局愛知運輸支局
小牧自動車検査登録事務所
¥11,000¥11,000
中部運輸局愛知運輸支局¥16,000¥20,000
 各種証明 取得代行費用¥3,300~
※各種郵送料は実費頂きます。
※各種費用は実費頂きます。

coming soon

関市(旧関市区域)富加町¥8,800
 各務原市・美濃加茂市・美濃市(市街地)¥9,900
可児市・美濃市(道の駅美濃にわか茶屋より北)¥11,000
 岐阜市・岐南町・山県市・御嵩町・八百津町・七宗町¥13,200
北方・本巣・多治見・土岐・笠松¥14,300
 羽島市・瑞穂市・大野町・瑞浪市¥15,400
大垣市・郡上市・揖斐川町・大野町¥18,700
 海津・養老・垂井・関ケ原¥22,000
※各種郵送料は実費頂きます。